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調剤薬局が24時間対応になったら働き方はどう変わる?
調剤薬局の24時間対応ですが、2014年の診療報酬改定より24時間調剤などを行う体制がなければ基準調剤加算を算定することができなくなりました。
24時間対応する薬局は、処方せんを受付する時に患者さんには夜間にも連絡がとれる電話番号などを知らせるなどの対応を行っています。
調剤薬局の24時間対応とは
調剤薬局の24時間対応ですが、2014年(平成26年)4月1日に行われた診療報酬改定では「在宅薬剤管理指導業務の一層の推進」が取り上げられて、国として調剤薬局の在宅医療への進出をすすめる上での調剤技術料の見直しが行われました。
その中で、24時間調剤および在宅業務を提供できる体制が整備されていることによって基準調剤報酬が加算される要件が加わりました。これは、調剤薬局にとっては経営にも関わる厳しい内容です。
調剤薬局の24時間対応というのは別に2014年から始まったものではありません。
調剤薬局は輪番制の夜間当番制などで開局以外の時間でも調剤できる体制の整備を整えることなどで、かかりつけ薬局として基準調剤報酬が加算されていました。
が、今回の改定で、調剤報酬点数表の基準調剤加算1・2の要件の見直しが行われ、24時間対応というのがこれまでの「緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されていること」というのが「24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること」とより厳しい内容に改定されたのです。
調剤薬局が24時間対応とは具体的にどんなこと
調剤薬局の24時間対応について保険局医療課は「薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
当該保険薬局は原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及びその担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これら事項が薬袋に記載されている場合を含む)により交付している状態」と説明しています。
つまり、処方せん受付時に緊急連絡先などを知らせ、緊急時にオンコール型で速やかに調剤できる体制が求められています。
基準調剤加算の1,2は医薬品備蓄数や処方せん受付回数等に応じて区分されるのですが、今回の改定により区分1は10点から12点、区分2は30点から36点と報酬が上がりました。
営業時間外に調剤すると夜間・休日等加算という時間外加算もあります。
調剤薬局の売り上げには調剤報酬が大きく関わることは言うまでもありません。24時間対応すると人件費はかかるのですが、売り上げを上げるためにも24時間いつでも処方箋を受け付ける体制を整えるところが増えていくかもしれません。
調剤薬局の24時間対応で働く時の注意点
調剤薬局で24時間対応するところはまだ少ないです。
ですが、夜間に医療機関を受診した人が夜間に調剤してもらえるだけでなく、夜間に緊急に問い合わせもできるので、24時間対応の調剤薬局があると地域の患者さんにとっては安心ですね。
しかし、24時間薬剤師がいつでも対応できるような体制を整えるのは調剤薬局にとっては大変です。
勤務している薬剤師だけでは24時間対応が出来ない場合は、夜間に対応できる薬剤師を募集することもあるでしょう。夜間に勤務する場合は、昼間に比べて給料が上がるはずです。
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夜間に調剤薬局で働く時に注意してほしいのは、防犯体制です。女性薬剤師の場合は特に夜間に一人で勤務するのは気持ちの良いものではありませんね。
一人薬剤師なのか複数なのか、夜間専用の窓口などはあるか、夜は車通勤ができるかなどもしっかりと確かめておきましょう。
執筆者情報
調剤薬局薬剤師の求人 編集部
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